◆公認 不動産コンサルティングマスターとは?
社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。
また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「公認 不動産コンサルティングマスター」、すなわち、(公財)不動産流通推進センターが実施する試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められてセンターに登録された人たちです。
不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者、不動産鑑定士登録者、一級建築士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、(1)宅地建物取引士資格、(2)不動産鑑定士、(3)一級建築士の登録後、(1)は不動産に関する業務、(2)は不動産鑑定業、(3)は建築設計業・工事監理業等の5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。
公認 不動産コンサルティングマスターが行う不動産コンサルティング業務については、平成11年9月に取りまとめられた『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』において、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。
◆こんな相談にお応えしています!
不動産コンサルティング業務の事例をご相談の主要目的の観点から分類しました。
公認 不動産コンサルティングマスターはこのように広範な相談にお応えしています。
CASE1 所有土地の有効活用
・退職後の安定収入確保のための土地の有効活用
・市街地に所有する農地の有効活用
・市街化調整区域の土地の有効活用
・区画整理事業で換地処分を受けた土地の有効活用
・赤字同族会社の事務所、工場敷地の有効活用
・現業廃業後の安定収入確保のための土地の有効活用
・賃貸ビル事業の収益低下に対応した再有効活用
・老朽賃貸住宅の建替え再有効活用
CASE2 相続対策
・相続対策を中心とした所有土地の有効活用
・相続税軽減のための資産の組み換え
・相続税支払いのための付加価値をつけた上での土地売却
・相続税納付と事業資金の確保
CASE3 貸家・貸地の整理
・底地と借地権の交換
・借地権者による底地買取後、土地の一部を隣接地所有者に売却
・借地権底地を合わせて第三者に売却
・低額賃料・容積率に余裕のある貸家・貸地を整理して有効活用を図る
CASE4 複数権利者の権利調整
・共同ビル建設に際しての土地所有者間の権利調整
・複数借地権者による借地上の建物の建替え
・複数の権利者(借地人・借家人等)が混在する土地の有効活用
・共有通路の権利関係の整理
CASE5 競売物件の取得
・顧客が競売に参加し、物件を取得するための各種の事前調査と助言
・物件取得後に派生する問題への対応策の立案・助言
CASE6 企業のリストラ
・社員寮、社宅跡地の有効活用
・店舗等のスクラップアンドビルド
・工場移転の跡地の有効活用
・M&A(企業の合併と買収)を利用した不動産売却
CASE7 広義の街づくり
・市街地再開発組合に対する事業促進全般に関するコンサルティング
・衰退する駅前商店街の活性化や土地の再有効活用のための調査・企画立案等
CASE8 その他のアドバイス型
・複数不動産の活用・処分についての総合的なアドバイス
・第三者的立場で不動産賃貸事業全般についてコンサルティング
・陳腐化した駅ビル地下商店街の活性化
・空室の増えた賃貸住宅の稼働率を上げる
・貸地に関するアドバイス
・不動産購入者に対するアドバイス
CASE9 その他
・分譲マンションの建替え
・不良債権担保不動産の処分・取得・有効活用
・企業の土地取得・定期借地権設定等その他