不動産売買

当社では、どのようにすれば、お客様にとって最善のご購入(資産の投資運用法等)・ご売却(資産の有効活用法等)であるかを、お客様とご相談(コンサルティング)しながら、進めて参ります。 たとえば、安全確実に速やかにご売却をご希望されるお客様には、不動産業者様による買い取りをご提案いたします。また、お時間をかけて少しでも高値を追及する場合には、エンドユーザー様を対象としたご売却方法をご提案するなど、案件ごとに異なる方法をご提案しながら、お客様に合った方法をコンサルティングしながら進めて参ります。 また、当社では居住用、事業用物件問わず賃貸を得意としております。ここから得られるノウハウも大きな特徴となっております。 たとえば、老朽化した物件はなかなか借りてが、得にくいものです。しかし、少しのリフォームにより個性をつくり、さまざまな長所を探し出し、お客様にアピールして募集いたします。当社では賃貸管理物件の入居率が、2022年3月末時点で95%を超える(管理形態による)など、独自のノウハウを蓄積し、ご売却での成約活動に活かします。 また、収益物件・事業用物件についても、賃貸のノウハウを活かし、スムーズなご売却を図ります。

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当社は、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度への事業者登録(国土交通大臣(2)第006244号)をしております。

この制度は賃貸住宅管理業務に関して一定のルールが設けられており、登録事業者はルールに従った業務を行い貸主様と借主様の利益保護を図ります。 また登録事業者が公表されているので、貸主様及び借主様は管理会社や物件選択の判断材料として活用することが可能です。

是非、ご安心してエステイター株式会社賃貸管理をお任せください。

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賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律

目的

社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的としています。

法律の概要

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法とする)は、賃貸住宅管理に関し、現に発生しているトラブルを防止するとともに、近年の賃貸住宅管理を巡る環境の大きな変化を踏まえ、将来にわたりあるべき賃貸住宅管理市場を視野に入れて、健全な市場の発展を目指そうとするものです。
具体的には、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため賃貸住宅管理業者の登録制度を設けるとともに、事務所ごとに必置となる業務管理者の選任、オーナーに対する契約締結前の重要事項説明等の義務付けおります、また、サブリース事業の適正化のため、不当な勧誘行為及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明等を義務付けております。

賃貸住宅管理業の登録

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け(※管理戸数が200戸未満の者は任意登録) 管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用力を確保するにあたって登録を受けることが望ましいです。