事業用賃貸

事業用賃貸物件の仲介、管理、また店舗開発業務、ぜひご相談ください。

事業用賃貸、お任せ下さい。

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当社では、事業用賃貸に注力しており、また強みとしております。

同じ賃貸物件でも、居住用と事業用では、その性格が大きく異なります。 基本的に「住む」事だけを目的とする居住用物件は、立地、間取を基に、賃貸条件や管理方法によって、ある程度入居状況をコントロールすることが可能です。 しかし、「営む」事を目的とする事業用物件では、同じ方法は通用しません。 なぜなら、借主様の事業(商売)がそこで成り立つことが前提となるからです。 どんな事業でも成り立つ物件をつくることができれば、高い入居率を誇る事ができます。 たとえば、一等立地の物件はテナント付けに困る事はないでしょう。 「立地」という、どんな業種でも共通する要素があれば、方程式は成り立ちます。 しかし、建てた後に立地は変えられません。 実際には世の中の事業(商売)は千差万別ですから、万能な要素はなかなかないため、事業用物件に簡単な方程式は成り立ちません。 新築で立地が悪い物件より古くても立地が良い物件の方が人気があるのです。

独自のネットワークが武器です。

当社の強み、それは創業以来、事業用物件の管理や仲介・店舗開発業務を通じて培った知識と経験値、それによって得られた独自のネットワークです。 当社では、従業員16名(グループ合計)が宅地建物取引士の資格登録者、さらに公認 不動産コンサルティングマスターの資格登録者が5名(内1名は相続対策専門士・不動産エバリュエーション専門士)など、積極的に新たな知識を取得しております。もちろん教科書の知識だけでは通用しないため、仲介・店舗開発業務や事務所ビル・飲食ビル・店舗共同住宅の管理などを通じて経験を積んでおり、複数の企業より店舗開発業務を受託しております。 借主様の要望に向き合って出店のご要望を叶える事、また、それによって得られる経験を貸主様にフィードバックして決まりやすい事業用物件となる様にご提案してまいります。

貸したい方、借りたい方、お気軽にご相談ください。

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当社は、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管理業の登録制度への事業者登録(国土交通大臣(2)第006244号)をしております。

この制度は賃貸住宅管理業務に関して一定のルールが設けられており、登録事業者はルールに従った業務を行い貸主様と借主様の利益保護を図ります。 また登録事業者が公表されているので、貸主様及び借主様は管理会社や物件選択の判断材料として活用することが可能です。

是非、ご安心してエステイター株式会社賃貸管理をお任せください。

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賃貸住宅管理業務等の適正化に関する法律

目的

社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的としています。

法律の概要

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法とする)は、賃貸住宅管理に関し、現に発生しているトラブルを防止するとともに、近年の賃貸住宅管理を巡る環境の大きな変化を踏まえ、将来にわたりあるべき賃貸住宅管理市場を視野に入れて、健全な市場の発展を目指そうとするものです。
具体的には、賃貸住宅における良好な居住環境の確保及び不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図るため賃貸住宅管理業者の登録制度を設けるとともに、事務所ごとに必置となる業務管理者の選任、オーナーに対する契約締結前の重要事項説明等の義務付けおります、また、サブリース事業の適正化のため、不当な勧誘行為及び誇大広告等の禁止とともに、オーナーとサブリース業者の間の特定賃貸借契約(マスターリース契約)締結前の重要事項説明等を義務付けております。

賃貸住宅管理業の登録

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務付け(※管理戸数が200戸未満の者は任意登録) 管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者でも、社会的信用力を確保するにあたって登録を受けることが望ましいです。